「自営業者」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。 そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用をみとめようとするのが特別加入の制度です。
特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が受けられます。 この制度を利用するには労働保険事務組合(一人親方団体)に事務処理を委託することが必要です(労働者災害補償保険法第27条)。
●平成24年7月より、国交省を中心に建設業界に対して公的保険への加入指導が徹底されています。
また、平成29年度以降には適正な保険加入をしていない事業者は下請業者として選定しないように業界に働きかけていくことが公表されています。
一人親方の方につきましても、労働災害に備えて一人親方として労災保険に特別加入していない場合には、発注者や元請業者または直近上位の下請業者から現場入場を断られる場合が出てきています。
万が一のご自身の補償のため、また今後の円滑な業務受託のために、一人親方に該当する方には国の災害補償制度である労災保険の特別加入に入っておかれることをお薦め致します!
●「建設の事業」について、労働者を使用しないで行うことを常態とする方及び労働者に該当しない形態で事業に従事する方(家族従事者など)が特別加入の対象となります。
1 建設環境において行われる業務
2 請負契約の目的たる仕事(建築物の建設)の完成のための業務
特に職種の限定はなく、大工、左官、石工、塗装工、配管工、土木、電気工事工、建設機械オペレーター、建具工、鉄骨加工等が該当します。
1 業務災害
保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られます。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)で補償対象となるかどうかが判断されます。
次に該当しない場合は被災しても保険給付を受けることはできません。
ア.請負契約に直接必要な行為を行う場合
イ.請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
ウ.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
エ.請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
オ.台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
2 通勤災害
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
※車両事故については、自賠責保険との調整がかかります。
また、相手方のある災害については、損害賠償請求権等と調整されます。
3 支給制限
特別加入者が業務災害または通勤災害を破った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限が行われることがあります(業務起因性と業務遂行性に基づき審査されます)。
また、特別加入前の主たる要因により、疾病が発症したと認められる場合には保険給付を受けられないことがあります。
給付基礎日額(円) | 年間保険料(円) (保険料算定基礎額×18/1000) |
---|---|
25,000 | 164,250 |
24,000 | 157,680 |
22,000 | 144,540 |
20,000 | 131,400 |
18,000 | 118,260 |
16,000 | 105,120 |
14,000 | 91,980 |
12,000 | 78,840 |
10,000 | 65,700 |
9,000 | 59,130 |
8,000 | 52,560 |
7,000 | 45,990 |
6,000 | 39,420 |
5,000 | 32,850 |
4,000 | 26,280 |
3,500 | 22,995 |
保険加入は、保険料及び年会費の納入確認後、当組合が労働局に屈出した翌日以降となります。
年会費は13,200円(税込)です。入会申込書の提出と会費等の納入をもって会員登録を行います。
会費及び保険料は税務上損金計上できます。
保険料申告はもちろん、保険給付に関する諸手続き、その他労働・社会保険に関するご相談もお任せ下さい!