日野上会計グループのひとつ、大阪府労務ネットワーク協会では、労働保険の加入と委託に関するご相談を承っています。
『大阪府労務ネットワーク協会』とは、事業主様の委託を受けて、事業主様が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体(労働保険事務組合)です。
1 事業主様も労災保険へ加入できます!
通常事業主様とそのご家族や役員様は、労災保険の対象外ですが、労働保険事務組合に事務委託されますと、上記労災保険対象外の皆様も「特別加入」することができ、労災保険からの補償を受けることができるようになります。
2 保険料の分割納付ができます!
労働保険料の額の多寡に関わらず、年3回に分割して納付することができます。(個別加入の場合は保険料の額が一定額を超えない限り、分割できません)
3 労働災害共済(労災上乗補償)に廉価で加入できます!
4 会費及び保険料は税法上、全額損金計上できます!
1 労働保険の加入手続
2 労働保険料の申告、納付の手続
3 雇用保険の被保険者に関する届出書の手続(雇用保険加入事業所のみ)
4 その他、労働保険に関する諸手続(印紙保険料に関する事務は除く)
会費は月額5,000円です。
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します。そしてその年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に、保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。
事業主様が故意又は重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主様から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくことになります。これを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行う必要があり、事務手続をすべて当協会で代行致します。
お問い合わせ
【厚生労働省認可】
労働保険事務組合 大阪府労務ネットワーク協会
〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20 日野上ビル4F
TEL:06-6791-0882 / FAX:06-6791-0733