2026.06.01
人材不足が続く中、非正規雇用労働者の定着や戦力化は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。そこで注目されているのが、キャリアアップ助成金「正社員化コース」です。
本制度は、有期雇用労働者や短時間労働者等を正社員へ転換した場合に助成金が支給される制度で、人材確保と処遇改善を同時に進めることができます。
○助成額

○主な加算措置

○主な申請要件

助成金は単なる資金支援だけでなく、人材定着や採用力向上にも繋がります。
制度活用を検討される場合は、弊所の社労士法人へご相談ください。
2026.06.01
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの認識の違いや言語の違いから様々な労務トラブルに発展しやすい傾向があります。
特別永住者及び「外交」・「公用」の在留資格を除く在留資格を持つ雇用保険被保険者の外国人労働者を雇用している事業主を対象にした「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」をご紹介します。
○申請の流れ
① 就労環境整備計画期間の作成・提出
② 就労環境整備措置の導入
③ 就労環境整備措置の実施
④ 支給申請
⑤ 助成金の支給
就労環境整備措置を1制度導入につき20万円(上限80万円)
○就労環境整備措置とは?
○ 雇用労務責任者の選任 ★必須
○ 就業規則等の多言語化 ★必須
○ 苦情・相談体制の整備 ※任意
○ 一時帰国のための休暇制度の整備 ※任意
○ 社内マニュアル・標識類等の多言語化 ※任意
就労環境整備措置の多言語化を行う対象となる就業規則等には雇用契約書も含まれます。管轄の労働局にもよりますが、必ずしも就業規則全文を外国語にする必要はないので、外国人労働者を雇用されている場合は、ぜひご検討ください。
ご不明な点ございましたら弊所社労士法人までお問い合わせください。
2026.05.01
福利厚生や役員・従業員の資産形成についてお考えでしょうか?
今回は、労使双方に大きなメリットをもたらす企業型DC(企業型確定拠出年金)をご紹介します。
○会社のメリット
掛金は「福利厚生費」として全額損金算入できるため、法人税の節税に直結します。
また、掛金は報酬に含まれないため、社会保険料の負担軽減につながる場合があります。
さらに、充実した退職金制度は、採用力の強化や優秀な人材の定着(離職防止)に大きく貢献します。
○役員・従業員のメリット
掛金は所得税・住民税および社会保険料の算定対象外となり、運用益も全額非課税です。
役員様ご自身においても、損金算入を活用しながら効率的に個人資産(退職金)を形成できる制度としても有効にご活用いただけます。
企業型DCは、非常に有利な制度ですが、導入時には専門的な対応も必要となります。
弊所では導入のご相談から手続きまでサポートしておりますので、ご興味がありましたら、是非一度弊所HPをご覧ください!
2026.04.01
○どんな助成金?
高年齢者の就業機会の確保と、安定した雇用の実現を目的に、定年の引上げや廃止、継続雇用制度の導入、無期雇用への転換などに取り組む事業主に対して
支給される助成金です。高齢者が意欲と能力に応じて長く働ける環境整備を支援する制度で、今回は、その中の「無期雇用転換コース」をご紹介します。
○高年齢者無期雇用
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。
詳しい内容は、弊所の社労士法人までお問い合わせください。

2026.04.01
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬がある方の年金額支給が調整される仕組みです。
これまでは…
賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となります。

見直しにより…
厚生年金が支給停止となる基準額が、月51万円→65万円へ引き上げられます。
