
2026.08.01
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施行等)の導入に
要する経費が補助されます。
○補助対象
・屋外作業等における体温を下げるための機器
(例)空調服、スポットクーラー、アイススラリーまたは保冷剤を冷やすための専用の冷凍ストッカー
・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できるウェアラブルデバイスによる健康管理システムの導入
○補助率:1/2、上限額:100万円(消費税を除く)
○申請の流れ

2026.08.01
従来の健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日で終了しています。
有効期限切れに気付かず、従来の健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も、令和8年7月31日で終了しました。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
2026.07.01
人材の確保や定着が経営課題となる中、今回は「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」をご紹介します。
テレワークは、生産性向上、人材確保、ワークライフバランスなど、企業にとっても労働者にとっても多岐にわたるメリットがあります。
制度をこれから導入する企業はもちろん、すでに導入している企業が利用機会を広げる場合も対象となります!
○制度導入助成
テレワーク制度の新規導入や利用拡大を行う会社を支援する助成制度です。
例えば、次のような取り組みが対象となります。
・就業規則や労使協定の整備
・従業員向け研修の実施
・外部専門家への相談
これらの取り組みをし、一定期間テレワーク勤務の実績をつくることで、最大20万円の助成を受けることができます。
○目標達成助成
制度導入後、テレワークの継続的な実施や離職率に関する目標を達成した会社に対して支給される助成制度です。テレワークの定着を促し、人材の確保・定着につながる取り組みを支援します。支給額は最大15万円となっています。
人材確保や定着につながる職場づくりの一環として、本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
2026.07.01
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)対策が義務化されます。
○カスタマーハラスメントとは?
職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるものをいいます。
(例)・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・継続的、執拗な言動 など
以下の措置を講じなければなりません
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談体制の整備
◆事後の迅速かつ適切な対応
◆対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
◆そのほか併せて講ずべき措置
○就活セクハラとは?
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
(例)・求職者に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行った。
・インターンシップ生に労働者が執拗に私的な食事を誘った。 など
以下の措置を講じなければなりません
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談体制の整備
◆事後の迅速かつ適切な対応
◆そのほか併せて講ずべき措置
2026.06.01
人材不足が続く中、非正規雇用労働者の定着や戦力化は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。そこで注目されているのが、キャリアアップ助成金「正社員化コース」です。
本制度は、有期雇用労働者や短時間労働者等を正社員へ転換した場合に助成金が支給される制度で、人材確保と処遇改善を同時に進めることができます。
○助成額

○主な加算措置

○主な申請要件

助成金は単なる資金支援だけでなく、人材定着や採用力向上にも繋がります。
制度活用を検討される場合は、弊所の社労士法人へご相談ください。
2026.06.01
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの認識の違いや言語の違いから様々な労務トラブルに発展しやすい傾向があります。
特別永住者及び「外交」・「公用」の在留資格を除く在留資格を持つ雇用保険被保険者の外国人労働者を雇用している事業主を対象にした「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」をご紹介します。
○申請の流れ
① 就労環境整備計画期間の作成・提出
② 就労環境整備措置の導入
③ 就労環境整備措置の実施
④ 支給申請
⑤ 助成金の支給
就労環境整備措置を1制度導入につき20万円(上限80万円)
○就労環境整備措置とは?
○ 雇用労務責任者の選任 ★必須
○ 就業規則等の多言語化 ★必須
○ 苦情・相談体制の整備 ※任意
○ 一時帰国のための休暇制度の整備 ※任意
○ 社内マニュアル・標識類等の多言語化 ※任意
就労環境整備措置の多言語化を行う対象となる就業規則等には雇用契約書も含まれます。管轄の労働局にもよりますが、必ずしも就業規則全文を外国語にする必要はないので、外国人労働者を雇用されている場合は、ぜひご検討ください。
ご不明な点ございましたら弊所社労士法人までお問い合わせください。
2026.05.01
福利厚生や役員・従業員の資産形成についてお考えでしょうか?
今回は、労使双方に大きなメリットをもたらす企業型DC(企業型確定拠出年金)をご紹介します。
○会社のメリット
掛金は「福利厚生費」として全額損金算入できるため、法人税の節税に直結します。
また、掛金は報酬に含まれないため、社会保険料の負担軽減につながる場合があります。
さらに、充実した退職金制度は、採用力の強化や優秀な人材の定着(離職防止)に大きく貢献します。
○役員・従業員のメリット
掛金は所得税・住民税および社会保険料の算定対象外となり、運用益も全額非課税です。
役員様ご自身においても、損金算入を活用しながら効率的に個人資産(退職金)を形成できる制度としても有効にご活用いただけます。
企業型DCは、非常に有利な制度ですが、導入時には専門的な対応も必要となります。
弊所では導入のご相談から手続きまでサポートしておりますので、ご興味がありましたら、是非一度弊所HPをご覧ください!
2026.04.01
○どんな助成金?
高年齢者の就業機会の確保と、安定した雇用の実現を目的に、定年の引上げや廃止、継続雇用制度の導入、無期雇用への転換などに取り組む事業主に対して
支給される助成金です。高齢者が意欲と能力に応じて長く働ける環境整備を支援する制度で、今回は、その中の「無期雇用転換コース」をご紹介します。
○高年齢者無期雇用
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。
詳しい内容は、弊所の社労士法人までお問い合わせください。

2026.04.01
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬がある方の年金額支給が調整される仕組みです。
これまでは…
賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となります。

見直しにより…
厚生年金が支給停止となる基準額が、月51万円→65万円へ引き上げられます。
